技能ビザのことなら、東京のアルファサポート行政書士事務所

技能ビザ
    技能ビザの取得なら東京のアルファサポート

外国人の料理人、コックさん、調理師を海外から招聘するには技能ビザが必要です。

このサイトでは、東京のビザ専門行政書士事務所アルファサポートが、技能ビザ取得についてわかりやすく解説します。

技能ビザ(在留資格「技能」)とは?

在留資格とは何ですか?

技能ビザの取得方法

海外にすむ外国人の料理人を日本に招聘する場合:在留資格認定証明書交付申請

日本の他社・他店で働く料理人を採用する場合:所属機関変更の届出

技能ビザ Q&A

Q 10年の実務経験を証明する在職証明書や契約書がないのですが?

技能ビザの取得には学歴は必要ありませんが、その代わりに実務経験が必要です。そしてこの実務経験は書面で証明されなければなりません。単に履歴書に記載されただけでは技能ビザの許可はおりません。アルファサポート行政書士事務所でもこれまで多くのお店の外国人料理人の招聘をサポートさせていただいた経験から、この10年の職歴を書面で証明することが容易でないことを承知しています。しかしながら、例えば学歴を証明しなければならないときには必ず「卒業証明書」が必要であるのと同じで、卒業証明書を提示的ないのであればそれは「自称○○卒」に過ぎません。同じく技能ビザの実務経験についても証明できないのであれば「自称○年」に過ぎないこととなります。

とりわけ技能ビザの申請にあっては、この職歴の証明がままならないことから証明書の偽造をするような悪質なケースが散見されることから、入管当局はかなり厳しく対応しているとお考えください。

Q 1つの店舗で何人の外国人料理人を呼ぶことができますか?

一概には言えず、店の客席数と売上げによります。通常、客席数が多ければオペレーションに多人数の料理人が必要であることの証明が容易になるため複数の外国人料理人に技能ビザがおりる可能性があります。一方で客席数が多くても売上げが少ない場合には、多くの料理人の給料を安定的に支払うことができないと考えられるため、その場合は技能ビザはなかなか許可されません。

インド料理やネパール料理の世界ではタンドール釜(ナンなどを焼くオーブンの一種)1つを設置すれば4人の料理人に技能ビザが許可されるという目安のようなものが広がっていますが、客数と売上げによるものとお考えください。例えば客席15席程度の小さなお店で4人の料理人に技能ビザが許可されることはなかなか困難です。

Q 外国料理店にはコースメニューが必要ですか?

コースメニュー(いわゆるコース料理)があることは、そのお店が外国料理の専門店であることの証拠として有利な材料となります。本格的なフレンチのコースを出すお店であれば、そのお店には「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」が存在することに高度の蓋然性があります。しかしながら、例えばイタリア料理店をお考えになるとお分かりになるように、必ずしもコース料理を提供しなくても、本格的なピッツアとパスタを提供するお店であれば、そのお店には「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」が存在することに蓋然性があります。肝心なのは、そのお店に「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」が存在し、技能ビザの申請人がその仕事に従事することです。したがって、コース料理が必須(必要条件)というわけではありません。一方で、外国料理の専門店ではなく街の定食屋さんなどで、メニューの一つに中華料理(青椒肉絲など)があるが、他の日本料理のメニュー(焼き魚定食、刺身定食など)も提供している場合などは、技能ビザの取得は難しいでしょう。

技能ビザ申請の必要書類 ※料理人を招聘する場合の一例

技能ビザ必要書類①:申請書 1通

技能ビザ必要書類②:証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

在留カードにそのまま利用されるため鮮明さとサイズが適当でないと受理されません。

技能ビザ必要書類③:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

税務署の受付印のある書面であることが必要です。

技能ビザ必要書類④:従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通

技能ビザ必要書類⑤:履歴書 1通

技能ビザ必要書類⑥:申請人の職歴を証明する文書

⑥-1 料理人(タイを除く。)の場合

(1) 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

 

(2) 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 

⑥-2 タイ料理人の場合

(1) タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通

(2) 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通

(3) 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

技能ビザ必要書類⑧:申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 労働契約を締結する場合

労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2) 日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

技能ビザ必要書類⑨:事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1) 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

 詳細に記載された案内書 1通

(2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3) 登記事項証明書 1通

技能ビザ必要書類⑩:直近の年度の決算文書の写し 1通